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2010.04.13
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について
発信元石川県環境部廃棄物対策課長
内容廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第6項の規定により、 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した事業者は、事業場ごとに、 毎年6月30日までに、前年度における交付の状況に関し、知事(金沢市内の事業者にあっては、市長)に報告する事が義務付けられています。
以上に該当する企業は、手続き等お願い致します。
関連HP産業廃棄物管理票の交付等状況の報告