情報掲示板
- 2010.04.13
- 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について
発信元 | 石川県環境部廃棄物対策課長 |
内容 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第6項の規定により、 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した事業者は、事業場ごとに、 毎年6月30日までに、前年度における交付の状況に関し、知事(金沢市内の事業者にあっては、市長)に報告する事が義務付けられています。 以上に該当する企業は、手続き等お願い致します。 |
関連HP | 産業廃棄物管理票の交付等状況の報告 |
発信元 | 石川県環境部廃棄物対策課長 |
内容 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第6項の規定により、 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した事業者は、事業場ごとに、 毎年6月30日までに、前年度における交付の状況に関し、知事(金沢市内の事業者にあっては、市長)に報告する事が義務付けられています。 以上に該当する企業は、手続き等お願い致します。 |
関連HP | 産業廃棄物管理票の交付等状況の報告 |